| 社団法人 大和郡山青年会議所 定 款 |
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(名 称) 第1条 本会議所は、社団法人大和郡山青年会議所(YAMATOKORIYAMA JUNIOR CHAMBER INCORPORATED)と称する。 (事務所) 第2条 本会議所は、事務所を奈良県大和郡山市北郡山町185−3 (目 的) 第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治、経済、社会、文化等の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 (運営の原則) 第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 (事 業) 第5条 本会議所は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。 (1) 政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業 (2) 指導力啓発の知識及び教養の修得及び向上並びに能力の開発に役立つ事業 (3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業 (4) その他の本会議所の目的達成に必要な事業 (事業年度) 第6条 本会議所の事業は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 第 2 章 会員 (会員の種類) 第7条 本会議所の会員は、次の3種とする。 (1)正 会 員 (2)特 別 会 員 (3)賛 助 会 員 2 本会議所は、正会員をもって民法上の社員とする。 (正会員) 第8条 2 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることはできない。 (特別会員) 第9条 制限年令の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認されたものを特別会員とする。 (賛助会員) 第10条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものは、賛助会員となることができる。 (会員の権利) 第11条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 (会員の義務) 第12条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 (会費などの納入義務) 第13条 会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年別に定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。 2 会費については、総会で別に定める。 3 納入義務が確定した入会金、会費その他の債務は、いかなる理由があってもこれを免除しない。 4 既納の入会金及び会費は、これを返還しない。 (休 会) 第14条 やむを得ない事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会をすることができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。 (会員資格の喪失) 第15条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。 (1) 退 会 (2) 死 亡 (3) 破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告 (4) 除 名 (退 会) 第16条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。 (除 名) 第17条 本会議所の会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によりこれを除名することができる。この場合において、本会議所は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。 (1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。 (2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。 (3) 会費納入義務を履行しないとき。 (4) 出席義務を履行しないとき。 (5) その他会員として適当でないと認められるとき。 第 3 章 総会 (総会の構成) 第18条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。 (総会の種類) 第19条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (総会の招集) 第20条 通常総会は、毎年1月及び9月に理事長が招集する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事会が招集の必要を決議したとき。 (3) 5分の1以上の正会員より会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。 3 前項第3号に規定する総会は、その請求を受け取った日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。 4 第2項に定めるもののほか、監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条第4号の規定に基づき総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。 5 総会を招集するためには、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を記載した書面をもって、会日の10日前までに通知しなければならない。 (総会の議長) 第21条 総会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに充たる。 (総会の決議) 第22条 総会は、正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 (表決権) 第23条 正会員は、総会における各1個の表決権を有する。 2 正会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじめ通告された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定に基づき書面表決又は表決の委任をした者は、前条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。 (総会の決議事項) 第24条 次の事項は総会の決議を経なければならない。 (1)定款の変更 (2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更 (3) 事業報告及び会計報告の承認 (4) 会員の除名 (5) 役員の選任及び解任 (6) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定 (7) 規程の設定、変更及び廃止 (8) その他特に重要な事項 (総会の特別決議) 第25条 前条第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を総会で決議するには、出席正会員の3分の2以上の多数によらなければならない。 2 前条第1号に掲げる事項を総会で議決するには、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。ただし、奈良県知事の認可を得なければ変更することはできない。 3 前条第6号に掲げる事項を総会で議決するには、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。ただし、奈良県知事の許可を得なければ解散及び残余財産を処分することができない。 4 前3項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容及び提案の理由並びに日時及び場所を記載しなければならない。 (総会の議事録) 第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 出席した正会員の数(書面により表決した正会員及び表決を委任した正会員の数を含む。) (4) 議決事項 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 第 4 章 役員等 (役員の種類及び数) 第27条 本会議所の役員は次のとおりとする。 (1) 理事長 1名 (2) 直前理事長 1名 (3) 副理事長 2名以上5名以内 (4) 専務理事 1名 (5) 理事 13名以上19名以内 (理事長、副理事長及び専務理事を含む。) (6) 監事 2名又は3名 2 理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。 3 監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。 (役員の資格および任免) 第28条 役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。ただし、直前理事長は、この限りでない。 2 役員の選出方法については、別に定める。 (役員の任期) 第29条 役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 2 増員又は補充のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、現任者 と同時に終了する。 3 任期満了又は辞任により退任した役員は、本定款に定めた役員の員数を欠く場合 には、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 (役員の職務) 第30条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。 2 直前理事長は、意見を求められたとき理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。 3 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序によりその職務を代理し、又は代行する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ、事務局を統括する。 5 理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を分掌する。 6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 (顧 問) 第31条 本会議所は、顧問若干人を置くことができる。 2 顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。 第 5 章 理事会 (理事会の構成) 第32条 本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。 2 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 (理事会の招集) 第33条 理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。 2 理事会構成員の3分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。 3 前項の規定により請求した場合において、正当な理由なく、請求のあった日から2週間以内に理事長が招集しなかったときは、当該請求者により、理事会を招集すること ができる。 (理事会の議長) 第34条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれに充たる。 (理事会の決議) 第35条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれをなす。ただし、総会において特別決議を要する事項についての決議は、出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれを決す。 (書面表決等) 第36条 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の規定に基づき書面表決又は表決の委任した者は、前条の規定の適用については、会議に出席した者とみなす。 (理事会の決議事項) 第37条 理事会は、次の事項を審議処理する。 (1) 総会に提出する議案 (2) 総会から委託された事項 (3) その他業務遂行に必要な事項 (理事会の議事録) 第38条 理事会の議事については、第26条の規定を準用する。この場合おいて、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるも のとする。 第 6 章 例会および委員会 (例 会) 第39条 本会議所は、毎月1回以上第3条の目的達成のため、正会員をもって構成する例会を開く。 2 例会の運営は、理事会の決議により定める。 (委員会の設置) 第40条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究若しくは審議し、又は実施 するために委員会を設置する。 (委員会の構成) 第41条 委員会は、委員長1名、副委員長1名又は2名及び委員若干名をもって構成する。 2 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長は、理 事長と委員長が協議の上、理事会の承認を得て指名する。 3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。 第 7 章 会計 (収 支) 第42条 本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。 2 本会議所の経費は、資産をもってこれに充てる。 (会計区分) 第43条 本会議所の会計は、各事業年度ごとに一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分して処理する。 2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。 3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。 4 基金会計は、基金となるべき収支により積み立てられた資産及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。 (資産の団体性) 第44条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求をもすることができない。 第 8 章 管理 (定款等の備置) 第45条 理事長は、定款その他諸規程、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かねばならない。 (報告書類の提出) 第46条 直前理事長は、毎年1月に開かれる通常総会の会日の1週間前までに理事長在任 事業年度(以下「前年度」という)に係る次の各号の書類を作成し、前年度の監事 に提出しなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 会計報告書(収支決算書、財産目録及び貸借対照表) 2 前項に規定する書類の交付を受けた前年度の監事は、厳正な監査を行い、通常総会の前日までに意見書を作成し、直前理事長に提出しなければならない。 3 直前理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 (報告書などの備置) 第47条 理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の会日の1週間前までに事 務所に備え置かなければならない。 (書類の閲覧) 第48条 会員は、第45条及び前条の書類をいつでも閲覧することができる。 2 理事長は、正当な理由なくして、前項の閲覧を拒むことができない。 (提 出) 第49条 理事長は、通常総会終了後、遅滞なく、第46条第1項の書類を社団法人日本青 年会議所に提出しなければならない。 (報 告) 第50条 理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の事項を奈良県知事に報告しなけれ ばならない。 (1) 当該事業年度の収支決算 (2) 当該事業年度末の財産の内容 (3) 当該事業年度末の資産及び負債状況 (4) 当該事業年度における事業の状況 (5) 当該事業年度末の会員及び役員の状況 (事務局) 第51条 本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長1名及び事務局員を置くことができる。 3 事務局長は、理事長の命を受け、庶務を処理する。 4 事務局員は、事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。 5 事務局長は、理事会の議を経て理事長が任命する。 6 前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。 第 9 章 解散 (解散事由) 第52条 本会議所は、次の事由により解散する。 (1) 目的たる事業の完了又はその成功の不能 (2) 破 産 (3) 設立許可の取消し (4) 総会の決議 (5) 正会員の欠亡 (残余財産の処分) 第53条 本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の議を経て、かつ 許可を得て本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に帰属させる。 (清算人) 第54条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。 2 清算人は、就任の日から速やかに清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。 (解散後の会費の徴収) 第55条 本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議を経て、その債務 を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。 第 10 章 雑則 (定款変更の届け出) 第56条 本会議所の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、速やかに、社団 法人日本青年会議所に届け出なければならない。 (施行規程等) 第57条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするために、本定款に別に定めるもののほか、 理事会の議を経て、施行に関する規程等を定める。 附 則 1 本定款は、設立許可のあった日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第29条第1項の規定にかかわらず、1987年12月31日までとする。 3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第2号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から1987年12月31日までとする。 5 一部変更 第10章第56条1990年11月臨時総会にて承認後、12月18日認可。 1991年1月1日より施行する。 第4章第28条第1項 第5章第31条 第6章第41条第2項、第3項 1992年11月臨時総会にて承認後、12月25日認可。 1993年1月1日より施行する。 第3章 第20条 第1項 第8章 第48条 第49条 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。 第1章 第2条 1999年1月通常総会にて承認後、 1998年4月1日より施行する。 第4章 第27条 2002年9月通常総会にて承認後、10月29日認可。 2003年1月1日より施行する。 |
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社団法人 大和郡山青年会議所 運営規程 |
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第 1 章 目 的 第1条 本規程は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織、運営等に関する事項を規定する。 第 2 章 役 員 の 任 務 第2条 本会議所の役員は、定款に定める事項のほか次の任務を有する。 1.理 事 長 (1) 本会議所の代表として対外的な発言をし、すべての事業の総括責任をもつ。 (2) 日本青年会議所総会・地区協議会・ブロック協議会及び理事長会議に出席し本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。 2.直前理事長 理事長経験を活かし、庶務、その他について必要な助言を行い理事長を補佐する。 3.副理事長 (1) 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営のため、一体となって努力する。 (2) 各々分掌の委員会及び特別委員会を統轄して、活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図る。 4.専務理事 理事長及び副理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営のため一体となって努力する。 5.理 事 (1) 委員長を兼任する理事は、本会議所の目的達成のために、事業を企画・検討・実施し、かつ、その成果を確認して、議事録又は報告書を7日以内に当該委員会を担当する副理事長、専務理事を経て理事長に提出する。 (2) 各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定に従う。 (3) 前号以外の理事は、前号の理事とともに理事会に出席し、本会議所の目的達成のために有益な意見を積極的に提案するものとする。 6.監 事 監事は、本会議所の業務及び財産状況を監査し、必要あるときは、理事長に報告書を提出しなければならない。 第 3 章 例会・定例理事会 第3条 例会は、原則として毎月開催する。 第4条 定例理事会は、原則として毎月第1水曜日に開催する。 第 4 章 委 員 会
第5条 定款第40条の規定に基づき、委員会を次のとおり設置する事ことができる。 (1)総務委員会 (2)広報委員会 (3)会員開発委員会 (4)青少年開発委員会 (5)社会開発委員会 (6)経営開発委員会 (7)指導力開発委員会 (8)国際関係委員会
2.別に必要あるときは、理事会の承認を得てその年度内に限り、委員会の名称の変更増設及び特別委員会を設置することができる。 第6条 委員会には、委員長1名、副委員長1名又は2名及び委員若干名を置く。 2.委員会は、原則として毎月開催する。
第7条 各委員会の基本業務は次のとおりとする。 1.総 務 委 員 会 (1)事務局及び財務の管理。 (2) 総会及び理事会の運営に関する件。 (3) 会費の徴収。 (4) 会員名簿の管理。 (5) 褒賞、表彰及び慶弔に関する件。 (6) 総会議案(事業計画書、事業報告書、収支予算書、決算書等)の作成。 (7) 定款、諸規程に関すること。 (8) 物品備品の保管及び管理に関すること。 (9) 各委員会の連絡調整事務及びその他各委員会に属さない事項。
2.広報委員会 (1)会報の発行。 (2)社団法人日本青年会議所及び各地会員会議所との情報交換。 (3)ホームページの管理運営。 (4)青年会議所活動の対外的PR及び報道機関への連絡。 (5)その他広報活動に関すること。 3.会員開発委員会 (1)会員相互の親睦に関すること。 ((2) 家族会の開催等会員家族間の親睦を図ること。 (3) 各地会員会議所との交流及び交歓。 (4) 各々会合への参加奨励。 (5) 出席率向上に関する件。 4.青少年開発委員会 (1)青少年の健全育成に関すること。 (2)教育問題に関すること。 (3)各種青少年団体との交流。 5.社会開発委員会 (1)地域社会開発に関すること。 (2)社会福祉に関すること。 (3)国家・地方行政・社会問題に関すること。 (4)地域経済の活動促進。 (5)地域社会の発展に関する調査、研究及び地域住民(市民)への啓発活動。 6.経営開発委員会 (1)経営訓練に関する調査、研究。 (2)産業及び経済事情の調査、研究。 (3)自己啓発のための経営開発にかんする調査、研究。 7.指導力開発委員会 (1)自己の啓発及び会員訓練に関すること。 (2) 議事法及び指導力開発に関する手法の研究。 (3) 指導力に関する諸問題の研究。 8.国際関係委員会 (1)国際問題に関する事項の研究。 (2) 国際交流に関すること。
第 5 章 褒 賞
第13条 本会議所における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、団体 及び委員会に対して、理事会の決定により褒賞を行う。なお、褒賞の方法等 についてはその都度理事会で決定する。
第14条 会員に対する褒賞は、次の基準とする。 1.功 労 賞 (1)全会員の推薦により(例会における決議も認める。)永年会員としての義 務を全うせる功労があった会員又は特に顕著な功労を認められた会員に 対し、記念品を贈って表彰する。 (2)理事長を1か年勤めた会員に対し、感謝状及び記念品を贈る。 2.卒 業 賞 制限年令に達し、退会する会員に対して、記念品を贈り、これを表彰す る。 3.出 席 賞 当該年度の例会及び委員会に100%出席した会員に記念品を贈り、表 彰する。
第 6 章 細 則
第15条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議を以って定める。
附 則 本規程は、設立許可のあった日から施行する。
第4章 第5条 第1項 第7条 1994年9月通常総会にて承認後、 1995年1月1日より施行する。
第4章 第7条 第1項(2) 1995年9月通常総会にて承認後、 1996年1月1日より施行する。
第2章 第2条 第5項(1) 第2条 第5項(3)新設 第3章 第3条 第1項 第4章 第5条 第1項 第6条 第2項 第7条 2・3 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。
第4章 第5条 第1項 第7条 第1項 第2項 第3項 2003年9月通常総会にて承認後 2004年1月1日より施行する。
第4章 第5条 第1項 第7条 第1項 第2項 第3項 第4項 2004年9月通常総会にて承認後 2005年1月1日より施行する。
第4章 第5条 第1項 第2項 第6条 第1項 第2項 第7条 第1項 第2項 第3項 第4項 第5項 第6項 第7項 第8項 2005年9月通常総会にて承認後 2006年1月1日より施行する。 社団法人 大和郡山青年会議所 会員資格規程 第 1 章 目 的 第1条 本規程は、本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。 第 2 章 入 会 第2条 入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を提出しなければならない。 第3条 前条の推薦者の資格は、次の各号のとおりとする。 (1) 入会後1か年以上経過している者 (2) 被推薦者に対して2か年間の義務履行の連帯保証をできる者。 第4条 理事長は、入会資格審査を入会資格審査担当委員会へ委託する。 第5条 入会資格審査担当委員会は、推薦者に面接するとともに、入会資格の適否を審査し、その結果を理事長に答申する。 第6条 理事会は、答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。 2.入会の諾否は、理事長が推薦者及び入会申込者に書面で通知する。 第7条 入会を承認された者は、入会金及び会費の納入をもって正会員となる。ただし、入会承認後1か月以内に入会金及び会費の納入をしない場合は、この限りではない。 第8条 会費は、6月末日までに入会を承認された者については全額とし、7月以降の入会については月割りとする。 第 3 章 会 費 の 納 入 第9条 会費規程に定める年会費は、毎年1月末日までに納入しなければならない。 第 4 章 会 員 の 除 名 第10条 正会員の除名に関する理事会の決議は、以下に定める手続きを踏んでなさなければならない。 (1) 例会及び委員会を連続して3回欠席した会員に対して、理事会は、勧告を行う。 (2) 例会及び委員会への欠席が当該年度の例会及び委員会の開催予定回数の30%に及んだ会員に対して、理事会は、勧告を行う。 (3) 年会費を所定の納期までに納入しない会員に対して、期間を定めて、会費の納入を督促すること。 (4) 前3号の勧告又は督促に応じないときは、本会議所の定款の定めるところにより、総会において除名を決議することができる。この場合において、理事会は定款に定める会員に対する通告の発送前に限り、退会勧告状を発送することができる。 (5) 会員が本会議所の目的遂行に反する行為があるとき、本会議所の秩序を乱す行為のあるとき又は会員として適当でないと認められるときは、理事会がその行為について審議し、総会の決議を経て除名することができる。 第 5 章 休 会 第11条 病気、海外出張等により、長期間にわたる欠席を余儀なくされるときは、休会届を提出し理事会の承認を得て休会することができる。ただし、休会中の会費は納入しなければならない。 第 6 章 退 会 第12条 本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を提出しなければならない。 第 7 章 特 別 会 員 第13条 定款第9条の有資格者で特別会員になることを希望するものは、所定の入会申込書を提出し所定の会費を卒業するまでに納入して特別会員となることができる。 第14条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権、選挙権及び被選挙権を有しない。 第 8 章 賛 助 会 員 第15条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は、理事会の決定により賛助会員として入会することができる。 第16条 賛助会員となることを希望するものは、所定の申込書を理事会に提出する。 第17条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権、選挙権及び被選挙権を有しない。 第 9 章 細 則 第18条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。 附 則 1.本規程は、設立許可のあった日から施行する。 2.第3条の規定にかかわらず推薦者の資格は、設立許可後1年間は別に定めるところによる。 第2章 第4条 第5条 1995年9月通常総会にて承認後、 1996年1月1日より施行する。 第2章 第4条 第5条 第3章 第9条 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。 社団法人 大和郡山青年会議所 役員選出に関する規程 第 1 章 目 的 第1条 本規程は、本会議所定款第28条第2項の規定により、本会議所の役員(理事長・副理事長・理事・監事)の選出の方法を規定する。 第 2 章 理事長・監事の選出委員会 第2条 理事長及び監事を選出するために、理事長・監事選出委員会(以下「選出委員会」という。)を置く。 第3条 選出委員会は、理事長及び直前理事長と現在の理事5名の計7名によって組織され、委員長には理事長がこれに充たる。 第4条 5名の選出委員は、6月に開催される例会において、理事長を除く理事のうちから5名の連記式無記名投票によって選出する。ただし、得票数が同じであるときはJC歴の長い者を、更にJC歴も同じ場合には年長者の順に当選人とする。 第 3 章 理事長・監事の選出 第5条 選出委員会は、委員全員の合議によって理事長1名及び監事2名又は3名を選出する。ただし、委員会は5分の4以上の委員の出席を要し、かつ、賛成5分の4以上を以って決する。 第6条 前条によって選出される理事長及び監事は、当該年度の6月30日現在において、正会員たることを要する。ただし、下記に掲げる者は、被選挙人となり得ない。 (1) 会費の納入を遅滞しているもの (2) 次年度において正会員の資格なきもの (3) 理事長においては、副理事長若しくは専務理事(1987年度以前については事務局長)の経験なきもの 第7条 選出委員会は第5条により選出された次年度の理事長及び監事の氏名を、遅くとも7月15日までに理事会に通知しなければならない。 第 4 章 理事選出のための選挙管理委員会 第8条 理事を第13条の規定による選挙により選出するため、その選挙の管理及び執行を行う機関として選挙管理委員会を設置する。 第9条 選挙管理委員会は、委員長1名及び委員4名の定員5名とし、委員長は理事のうちから、委員は正会員のうちから当該年度理事長が理事会の承認を経て、毎年6月30日までに、各々指名により選出する。 2.委員の欠員を生じたときは、その補欠は、前項に準じ、理事長がこれを指名する。 第10条 選挙管理委員会の任期は4か月とする。ただし理事会の決議により任期を延長することができる。 第11条 委員長は、選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して選挙の管理及び執行に関して責に任ずる。 第12条 選挙管理委員会の議事は、全委員の総意をもってこれを決する。 第 5 章 理 事 選 挙 第13条 理事(理事長を除く。)のうち6月30日現在の正会員数の10%の数(ただし、数点以下切り捨て。)以内の理事は、正会員の直接選挙により選出することができる。 第14条 6月30日現在の正会員は、次年度の理事の選挙権を有する。ただし、会費の納入を遅滞している者を除く。 第15条 6月30日現在の正会員は、次年度理事の被選挙権を有する。ただし、下記に掲げるものは除く。 (1) 本年度を含む過去2か年において連続して、役員の地位にあるもの (2) 選出委員会において、次年度の理事長及び監事に選出されたもの (3) 次年度において正会員の資格なきもの (4) 会費の納入を遅滞しているもの (5) 過去1年間出席率70%以下のもの 第16条 選挙管理委員会は、正会員の資格を調査し、選挙人及び被選挙人名簿を作成したうえ、7月25日までに、5日間本会議所に備え付けて正会員の縦覧に供しなければならない。 第17条 前条名簿に脱漏又は誤載があった場合は、当該有権者において縦覧期間内に理由を記載した文書を以って選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。 2.異議申し立てがあった場合、委員会は、速やかに、これを調査し、異議を認めた場合は、選挙人名簿及び被選挙人名簿への追加、又は更正を異議申し出日から5日以内にこれをなし、かつ、遅滞なく、その決定を告知しなければならない。ただし、縦覧期間経過後の異議申し出は認めない。 第18条 選挙管理委員会は、被選挙人名簿を選挙執行日の3日前までに到着するよう有権者に交付若しくは送付し、かつ、この時までに選出委員会によって選出された次年度の理事長及び監事の氏名を有権者に通知しなければならない。 第19条 投票は有権者1名につき1票。選挙すべき理事の数だけ連記し、無記名で以って郵送により行う。選挙すべき理事の数より多く若しくは少なく記載されたものは無効とする。郵送は普通郵便によるものとし、投票日までの消印のあるものを有効とする。その他、投票の有効・無効は選挙管理委員会に一任する。 第20条 開票は、選挙管理委員会及び現在の監事の立会いのうえ、これを行わなければならない。 第21条 得票多数の上位者をもって理事当選者とし、下位に同数得票があって順位定まらざる場合には、選挙管理委員会及び現在の監事の立会いのうえ、当該得票者の当選順位を現在の理事長の抽選により決定する。 第22条 選挙管理委員会は、当選者が確定したときは、遅滞なく、当選者の氏名を理事会及び全正会員に通知しなければならない。 第 6 章 理事、専務理事及び副理事長の指名選出 第23条 理事長は、前章に定める理事選挙によりその当選者が確定した日から7日以内に残りの理事を指名により選出する。理事長によって指名選出される理事は、当該年度の6月30日現在における正会員たることを要する。ただし、下記に掲げるものは被選出者となり得ない。 (1) 選出委員会において監事に選出せられたもの (2) 第5章に定める理事選挙によって当選が確定したもの (3) 次年度において正会員の資格なきもの (4) 会費の納入の遅滞しているもの 第24条 次年度の理事長は、前条の理事の指名選出後、直ちに、選挙により選出された理事及び指名により選出された理事の全員の中から、次年度の副理事長2名以上4名以内及び専務理事1名を指名により選出する。 第25条 次年度の理事長は、指名により選出した次年度の理事、専務理事及び副理事長の氏名を当該年度中に開催される総会前の理事会に通知しなければならない。 第 7 章 通知・報告・承認 第26条 理事長は、本規程の定めるところによって選出された役員の氏名を、速やかに全会員に通知しなければならない。 第27条 理事長は、当該年度中に開催される総会において、選任せられた役員を改めて報告するとともに役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。 第 8 章 役員の補充選出 第28条 本規程によって選出された役員に欠員が生じ、その補充の必要の生じたときには、当該年度理事長が正会員の中より指名によって選出し補充する。 2.その指名選出は、第23条に準じて行うものとする。 3.理事長は、役員の補充選任が行われた以後、最初の総会において役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。 第 9 章 細 則 第29条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。 附 則 1.本規程は、設立許可の日から施行する。 2.本規程にかかわらず設立当初及び1988年度の役員は別に定めるとおりとする。 一部改定 1988年1月通常総会 第3条、第4条 1992年11月臨時総会 第13条 第2章 第4条 第4章 第8条 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。 社団法人 大和郡山青年会議所 会費規程 第1条 会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定の期日までに納入しなければならない。 (1) 入会金 ア 正会員 金 50,000円 イ 特別会員 金 0円 ウ 賛助会員 金 0円 (2) 会 費 ア 正会員 年 額 金 150,000円 イ 特別会員 終身会費 金 50,000円 ウ 賛助会員 一 口 金 10,000円 1口以上 2.納入義務が確定した入会金、会費、その他の債務は、如何なる理由があっても、これを免除しない。 3.既納の入会金及び会費は、これを返還しない。 一部変更 1988年1月通常総会 第1条2項イ 社団法人 大和郡山青年会議所 庶務規程 第 1 章 目 的 第1条 本規程は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため事務局、会計経理、慶弔旅費等に関する事項を規定する。 第 2 章 事 務 局 第2条 事務局には事務局長を置き、事務局長は事務局の統轄及び管理に当たる。 第3条 総会及び理事会の議事録は、事務局長又は事務局長が指名した者がこれを作成し、事務局に備え付けるものとする。 第4条 事務局は、事業年度ごとに次の分類に従い文書等を整理し、及び保存しなければならない。 (1) 本会議所の定款及び諸規定 永久保存 (2) 総会及び理事会の議事録 永久保存 (3) 本会議所内部の文書綴 5年間保存 (4) 日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴 1年間保存 (5) 本会議所会報綴 1年間保存 (6) 事務局日誌 3年間保存 (7) 受発信簿 1年間保存 (8) 前各号に属さない文書 1年間保存 第5条 事務局長は、備品台帳を整理し、出入を記載し、備品を完全に管理しなければならない。 第 3 章 会 計 経 理 第6条 本会議所の会計に用いる諸帳簿は、次のとおりとする。 (1) 帳簿 (総勘定元帳・現預金出納帳・会費徴収簿) (2) 決算書類及び諸表 (貸借対照表・収支決算書・事業報告書・監査報告書・財産目録等) (3) 伝票 (入金伝票・出金伝票・振替伝票) 第7条 金銭の出納は、会計を担当する理事が責任管理し、次の証票をそろえて起票し、期日順に整理するものとする。 (1) 収入については、発行した領収証控 (2) 支出については、受領した領収証 (3) 領収証徴収不可能なものについては、受領不能理由を記載した支払証明書 第8条 出納は、つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、口座名義は、理事長とし、理事長印を使用する。 第9条 予算の執行は、担当委員長の権限とする。執行に当たっては計画を綿密に立て冗費をはぶき効果的に運用することにつとめ、単位事業が完了したときには速やかに計算書証票及び関係書類をそろえ捺印の上、理事長に提出しなければならない。 第10条 会計担当の理事は、決算に当たって前払費用、未収金、未払金等を整理し、仮払勘定は原則として夫々担当の科目に振り替え、関係帳簿を照合、かつ、整理し銀行預金残高証明等証拠書類をととのえなければならない。 第11条 会計諸帳簿は次の区分に従い、保存するものとする。 (1) 決算書類 永久保存 (2) その他の会計書類 5年間保存 第 4 章 慶 弔 第12条 会員慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金又は記念品を贈る。 (1) 会員の結婚 10,000円 (2) 会員の死亡 20,000円 (3) 会員の長期(30日以上の入院)にわたる疾病 5,000円 (4) 会員の配偶者の出産(第1子のみ) 5,000円 (5) 会員の配偶者の死亡 10,000円 (6) 会員の同居の親族の死亡 5,000円 2.前項各号に規定する場合のほか、必要と認めたときは、理事会の協議によりこれを決定する。 3.前項に規定する場合において、特に至急を要するときには理事長がこれを決定することができる。 第 5 章 旅 費 第13条 理事会の命じた事務局員の公務出張に対しては、次のとおり旅費を支給する。 (1) 目的地までの往復普通料金相当額(用務の都合により特別急行料金を加算する。) (2) 宿泊料実費相当額 (3) 日当一日1,000円 第14条 理事長の命じた会員の公務出張に対しては、理事会の議を経て前条に準じた旅費を支給することができる。 第 6 章 細 則 第15条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議を以って定める。 附 則 本規程は、設立許可の日から施行する。 第4章 第12条 1 第12条 3 新設 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。 社団法人 大和郡山青年会議所 出席規程 第1条 大和郡山青年会議所会員は、定款所定の目的達成のための事業に参画し、行事に出席する権利及び義務を有する。ここに出席の義務とそれに関連する事項を規定する。 第2条 正会員は、本会議所が開催する例会及び委員会に年間を通じて70%以上出席しなければならない。ただし、年度途中で入会した会員は入会時から当該年度中に開催される例会及び委員会に70%以上出席しなければならない。 第3条 青年会議所の公務出張、国内外青年会議所公式訪問又は会議に出席するために、例会又は委員会を欠席した場合は、当該例会又は委員会に出席したものとみなす。ただし、事務局を経由して理事長にその旨を書面を以て届け出なければならない。 第4条 正会員が例会に欠席した場合で、各地青年会議所の例会(ただし、原則として欠席した例会の前回の例会から次回の例会の前日までに開催されたものに限る。)に出席したときは、当該正会員の申し出により理事会の承認を得て、当該例会に出席したものとして認める。(アテンダンス出席)但し、当該年度における例会開催回数のうち3分の1以下の回数を限度とする。 2.前項の申し出は、出席した会議所の出席があった旨を証する書面を提出して行うものとする。 第5条 慶弔規定による冠婚葬祭のため事前に届出のあった場合は、当該例会及び委員会に出席したものと認める。 第6条 総務委員会は、例会及び委員会出席簿を整備し、各会員の出席を常時確認しなければならない。 第7条 正会員が3か月以上出席義務を履行することができない場合は、事前に休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 第8条 休会の期間は、6カ月を超えないものとする。6か月を超えて出席の義務を履行できない正会員は、6か月ごとに休会届を理事長に提出しなければならない。年度をまたがる休会の場合は、年頭に休会届けを再提出しなければならない。 第9条 休会を認められた会員は、その休会理由が終了したとき、直ちに、理事長にその旨を報告し、休会を解くものとする。 第10条 例会出席は、例会開始から終了時間まで在席するものとする。 第11条 すべての会合において、出席、欠席、遅刻又は早退する場合は、必ずその旨を事務局に届け出なければならない。 2.例会においては、前項の届出は当該例会の開催担当者の指定する期限までにしなければならない。 3.前項の場合において届出がなかった会員は出席の届出があったものと見なす。但し、第15条(1)の適用を妨げない。 第12条 例会出欠席、遅刻又は早退する旨の届出に変更ある場合は、当該例会の開催直前までにその旨を事務局又は担当委員会に届け出なければならない。(遅刻、早退の旨も第11条により事前に届出が必要であるから、この変更も届出を要する) 第13条 会合の出席は、規定用紙に署名することを原則とする。 第14条 正会員は、例会及び公式の会合に出席する際には、上着及びネクタイを着用し、JCバッヂ及び名札を佩用しなければならない。ただし、6月から9月までの会合で上着を使用しない場合は、JCバッヂを佩用しなくてもよい。 第15条 次の各号に該当する場合は、罰金を徴収する。 (1) 第11条の届出がない場合 1,000円 (2) 第12条の届出なく欠席した場合 1,000円 (3) JCバッヂ及び名札の佩用しない場合 500円 (4) 上着及びネクタイ不着用の場合 500円 (5) 第12条の届出なく遅刻・早退した場合 500円 (6) 年間出席70%未満の場合 5.000円 (7) 年間出席50%未満の場合 前6項+5.000円 (8) 年間出席30%未満の場合 前7項+5.000円 (9) 年会費の滞納が理事長の指定する 最終期日を30日超えた場合 5.000円 第16条 罰金は以下の方法で徴収・管理する 1. 会費と共にペナルティ前預り金として、20.000円を徴収し、第15条に該当する罰金を差し引いた後、当該年度最終例会時に返却するものとする。 2. 20.000円を超えた場合は原則として別途徴収する。 3. 総務委員会が管理し、遂行するものとする。 第17条 罰金使用については、理事長一任とするが、随時その内容につて報告を行うものとする。 第18条 本規程に定めるもののほか、出席規程に関する必要な事項は、理事会において決定する。 附 則 本規程は設立許可の日から施行する。 第2条 第3条 第4条 1.2 第11条 1.2 第11条 3 新設 第12条 第14条 第15条 1997年9月通常総会にて承認後、 1998年1月1日より施行する。 第15条 第16条 第17条 2002年9月4日理事会にて容認後 2003年1月1日より施行する。 |